NOTE: この通知で言及される「国」または「国々」に関しては、Taiwan Relations Act, Pub. L. No. 96-8, Section 4(b)(1)で 「米国の法律が外国、国家、国、政府、または同様の主体に言及あるいは関連する場合には、当該用語に台湾が含まれ、また当該法律が台湾に適用される」と規定されている点に留意しなければなりません。( 22 U.S.C. § 3303(b)(1))従って、Visa Waiver Programを承認する法律であるSection 217 of the Immigration and Nationality Act、 8 U.S.C. 1187、8 U.S.C. 1187で言及している「国」または「国々」には、台湾が含まれるものと解釈します。これは、1979年以来の台湾との非公式な関係維持を規定する、米国の「ひとつの中国」政策に一致します。